Home > Career&Life > Career&Life特集 vol.1 - 古井佐代子先生の年金アドバイス


なにかと話題の年金問題。TVや雑誌でも盛んに取り上げられ、現在、年金を支払っているウーマンジャパン世代としては、「私たちは、本当に年金をもらえるのか?」「いったい、いくらぐらい払われるの?」など、知りたいことがたくさんあります。
でも・・・「年金って、なんだか難しい」、そう思っている人がほとんどではないでしょうか?今回は、年金問題に詳しい、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナーの古井 佐代子先生に、年金について色々なアドバイスをして頂きました。

同い年の女性であっても、ライフスタイルによって、年金は随分違ってきます。ウーマンジャパン世代の女性も、未婚や既婚、働き方など様々ですよね。下記は、そんな彼女たちが感じる年金に対する疑問や不満たち。まずは、素朴な疑問から解決していきましょう!
生年月日によって、もらい始める年齢が異なります。3人のような35歳の人は、原則として65歳にならないともらえません(これについては、Vol.2で詳しく説明します)。ただし、年金をもらう人が請求すれば、65歳よりも前や後にずらして、もらい始めることもできます。前にもらう『繰上げ支給』にした場合、金額が減額されますし、後にもらう『繰り下げ支給』にした場合、もらい始めた年齢に応じて金額が増やされます。
原則として、20歳〜60歳までの40年間に、25年以上、国民年金に加入していなければもらえません
あくまでも2004年度の年金保険料ともらえる額から考えると、40年間国民年金に加入した場合は、8年ちょっと年金をもらえれば、モトを取ったことになります。あくまでも、現行の制度の場合ですが・・・。
払わなくてはいけません。ただし、収入がない場合は、保険料の支払を免除してもらえる制度もあります。
自分自身の年金として、Aさんは老齢基礎年金と老齢厚生年金、BさんとCさんは老齢基礎年金がもらえます。なお、Bさんは結婚しているので、Bさんの世帯としては、夫の老齢基礎年金と老齢厚生年金、妻(=Bさん)の老齢基礎年金がもらえることになります。
払わなくていいです。厚生年金に加入する人、全員に支えられているからです。2007年からは結婚期間に応じて、夫の厚生年金の半分(最大)ももらえます。
ただし、パートなどの年収が130万円を超えてしまうと、パート先の厚生年金に加入するか、自分で国民年金に入る必要があります。
また、夫が定年になったとき、自分が60歳未満なら、自分で国民年金に加入しなくてはいけません。夫が25年加入していても、妻が25年未満であれば、妻の老齢基礎年金は支給されません。
サラリーマンの妻が離婚する場合は、2007年4月からは、夫婦の合意、または裁判所の決定により、結婚していた期間に応じて夫の老齢厚生年金の50%を限度に分割できるようになりました、さらに、2008年4月以降の分については、それ以降に第三号被保険者だった期間の夫の老齢厚生年金については、夫の合意がなくても自動的に妻がその2分の1を受け取れるようになります。

素朴な疑問を解決するだけでも、目からウロコの結果があったのでは?それと同時に、説明を読むたびに専門用語が羅列していて、まるでチンプンカンプンだった方も多いはずだと思います。まずは用語の整理から必要な年金問題。次週は、基礎の基礎、言葉の意味から年金の計算方法までご説明します!